2006-04-12 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
私ども、国土交通省が定めております不動産鑑定評価基準というものを用いまして継続賃料を求める鑑定評価の手法としておりまして、その中には、差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法というのが定められておりますが、先生がおっしゃいました公租公課倍率方式、それから平均的活用利子法というのは明記されておりません。
私ども、国土交通省が定めております不動産鑑定評価基準というものを用いまして継続賃料を求める鑑定評価の手法としておりまして、その中には、差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法というのが定められておりますが、先生がおっしゃいました公租公課倍率方式、それから平均的活用利子法というのは明記されておりません。
まさに委員御指摘のとおりでございますが、これにつきましては、具体の事務は不動産の鑑定機関にお願いをしておりまして、不動産鑑定評価基準に基づく賃貸事例比較法という客観的、合理的な方法によってその算定を行っていただいておるところでございます。
○政府参考人(足立盛二郎君) 特定局舎の借料につきましては、不動産鑑定手法の一つであります積算法とかあるいは賃貸事例比較法ということでありまして、これは不動産鑑定士にもきちんと見ていただいてチェックしていただいておるものであります。また、土地の評価額等の変動がありますので、三年に一回の見直しを行っております。
まず、空き家家賃といいますか募集、新規の方、既存の賃貸住宅で空き家が出たときの空き家家賃なんですけれども、これは実は前回の改定が平成三年の十一月だったかと思いますが、七年半を経過してかなり状況に合わなくなってきているというのがございますが、まず募集家賃のルールは、先ほど申し上げましたような賃貸事例比較法で比準して出すというやり方で試算いたしますと、全体で引き上げ額はおおむね四千円から五千円ぐらい、率
ところが、その鑑定なるものも御存じのように、積算法というのがあったり、あるいはスライド法があったり、賃貸事例比較法があったり、収益分析法があったり、そこで差額配分方式というのが出てきたりして確立されておらぬのです。
そこで、例えば地代家賃の決め方について、不動産鑑定士あるいは地価公示法なんかに定めております土地鑑定委員会、そういうようなところで合理的な不動産鑑定評価基準というようなものを、不動産の価格のみならず地代家賃の決め方についてもいろいろな基準を示しておられるようでございますけれども、例えば、難しいのですけれども、利回り法とか差額配分法とかスライド法とかあるいは賃貸事例比較法とか、いろいろな考え方があるようでございます
賃料を求める方法には、先生も御承知のように積算法、賃貸事例比較法、収益分析法といった三つの方法がございますが、この委員会におきましては、競馬会の場合には従来私どももとっております積算法によって算出することが妥当であろうということでございます。ただ、賃料積算項目の中の土地価格の求め方あるいは諸公課、火災保険料等の積算につきましては、改善すべき点があるのではないかという御指摘がございます。